改正養蜂振興法についてのQ&A
改正養蜂振興法及び改正養蜂振興法施行規則の施行にあたり、農林水産省から発出された通知です。
改正養蜂振興法の施行に関するQ&Aについて(PDF形式)
(令和5年11月30日付け5畜産第1925号畜産局畜産振興課長通知)
改正養蜂振興法の施行に関する以下のような質問に関して答えるかたちになっています。
それぞれの答えは、上記PDFをご覧ください。
- 養蜂振興法は、今までどのような経緯で制定、改正されたのですか。
- 転飼の定義は変更されるのですか。
- 養蜂業者の定義は変更されるのですか。
- 法第3条第1項の規定による「届出を要しない者」とは、どのような方ですか。
- 農作物等の花粉受精の用に供するために蜜蜂を飼育する場合、届出は不要ですか。
- 密閉された状態で蜜蜂を飼育する場合、届出は不要ですか。
- 反復利用可能な蜂房を利用しない場合、届出は不要ですか。
- 届出の蜂群数はいつの時点のものを書けばよいですか。
- 変更届はいつまでに出せばよいですか。
- ニホンミツバチを飼育する場合でも届出は必要ですか。
- 都道府県によって届出の対象となる蜜蜂飼育者が異なる場合があるのですか。
- 届出をすれば、記載された蜂群を配置してもよいのですか 。
- 飼育届を提出すれば、蜜蜂転飼調整委員会等に参加できますか。
- 現在住んでいる県では適切な蜜蜂の管理に関する指針が策定されていませんが、問題ないのでしょうか。
- 蜜源の増殖はどのように取り組むのですか。
- 蜂群の配置調整はどのように行うのですか。
- 都道府県の立入検査はどのように運用されますか。
- 届出義務違反や転飼規制違反等に対する罰則が強化されましたが、どのような運用になりますか。
- 養蜂振興法では、都道府県と市町村とはどのような役割分担となっていますか。