養蜂に関する諸制度

養蜂に携わる方にとって、必ず知っておかなければならない知識です。ぜひ、ご一読ください。

養蜂振興法

昭和30年に制定以来、約60年を経て、養蜂をめぐる状況が大きく変化したことから改正された養蜂振興法が平成25年1月1日から施行されました。(養ほう振興法から、養蜂振興法に名称が変更されました)

蜂群配置の適正の確保及び防疫の迅速かつ的確な実施を図るため改正された主なポイントは、以下の通りです。

・蜜蜂飼育の届出義務対象者の拡大
・蜜蜂の適正な管理
・蜜源植物の保護及び増殖
・蜂群配置の適正等を図るための都道府県の措置
・罰金及び過料の引き上げ

養蜂振興法の施行に係る関連通知について

改正養蜂振興法及び改正養蜂振興法施行規則の施行にあたり、出された農林水産省から運用通知です。

養蜂振興法の施行について(PDF形式)
(令和5年11月30日付け5畜産第1921号畜産局長通知)
養蜂振興法の適切な運用について(PDF形式)
(令和5年11月30日付け5畜産第1926号畜産局畜産振興課長通知)

法定伝染病・届出伝染病

ミツバチには家畜伝染病予防法(※1)により定められている伝染病が存在します。

家畜伝染病(法定伝染病)と届出伝染病(※2)に大別され、家畜伝染病(法定伝染病)として、腐蛆病の一種が定められており、届出伝染病として、チョーク病、バロア症、ノゼマ症、アカリンダニ症が指定されています。

これらの病気が発症した場合には、最寄りの家畜保健衛生所まで報告する必要があります。

(1) 家畜伝染病予防法は、家畜の伝染性疾病(伝染病)の発生の予防、及びまん延の防止について定めた法律です。第2条第1項では、ミツバチがもたらす腐蛆病を含め、具体的に26種の伝染性疾病が定められています。
(2) 届出伝染病については、家畜伝染病予防法第4条第1項の委任を受けて、家畜伝染病施行規則第2条で71種の伝染性疾病が定められています。

詳細は、当サイトの「一般的な衛生管理」の法定伝染病・届出伝染病の項目をご覧ください。

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